法定養育費・給与差押えプラン
法定養育費の発生要件の確認から、必要書類の取得、裁判所への給与差押えの申立てまでを弁護士が行います。
110,000円(税込)着手金(このプランでかかる費用はこれだけです)
- 着手金110,000円(税込)
- 成功報酬はいただきません。回収できた金額にかかわらず、追加のご請求はありません
- 戸籍・住民票等の取得代行を含みます
- 申立てに必要な実費は当事務所が立て替え、回収できた養育費から精算します
- 回収できなかった場合、立て替えた実費をご請求することはありません
2026年4月1日から、一定の要件を満たす場合、公正証書や調停調書がなくても、子1人につき月額2万円の法定養育費を給与から回収できる制度が始まりました。必要な戸籍等の取得から裁判所への申立てまで、弁護士が対応します。
公正証書、調停調書、審判書などの取決めがない場合でもご利用いただける可能性があります。
あらかじめご確認ください
次の5つに当てはまる場合、法定養育費の給与差押えをご利用いただける可能性があります。
ご確認ください
すべて当てはまる場合でも、最終的な利用可否は弁護士が資料を確認して判断します。
公正証書や調停調書がなくても、法律上の要件を満たせば給与差押えを申し立てられる可能性があります。
STEP 1
2026年4月1日以降、養育費を取り決めずに一定の要件を満たして離婚した場合、離婚時から継続して未成年の子を主として監護している父母の一方は、他方に対して法定養育費を請求できます。
STEP 2
法定養育費には一般先取特権が認められており、公正証書や調停調書がなくても、担保権の実行として相手方の給与の差押えを申し立てられる可能性があります。
STEP 3
未払分だけでなく、期限が到来していない各月分についても、継続的に差し押さえられる可能性があります。
重要
法定養育費は、正式な養育費を取り決めるまでの暫定的な制度です。まず給与差押えにより当面の支払いを確保し、その後、双方の収入に応じた適正な養育費を調停・審判で定めることができます。
法定養育費は暫定的な制度です
法定養育費は、父母の収入等に応じた適正な養育費を取り決めるまでの、暫定的・補充的な制度です。父母間の合意、調停・審判等によって養育費が定められた場合、又は子が18歳に達した場合などには終了します。
申立てに必要な戸籍謄本、住民票、相手方勤務先の法人資格証明書などの取得を代行します。発行手数料は当事務所が立て替えます。
一般先取特権に基づく給与差押えは、通常の養育費差押えとは必要書類も記載事項も異なります。申立書一式を弁護士が作成します。
給与差押えについては、回収できた金額にかかわらず追加のご請求をしません。申立ての実費も当事務所が立て替えるため、かかる費用はこの金額だけです。
未払分に加え、支払期が到来する各月分についても継続的に回収できるよう申立てを行います。
法定養育費の確保にとどまらず、双方の収入に応じた適正な養育費を定める手続まで、同じ弁護士が担当します。
ご相談から委任契約の締結まで、原則としてオンラインで対応しています。申立ては相手方の住所地等を管轄する裁判所に行うため、遠方の事件にも対応できます。
いずれも税込表示です。給与差押えは定額のみで成功報酬はありません。申立ての実費は当事務所が立て替え、回収できた養育費から精算します。
法定養育費の発生要件の確認から、必要書類の取得、裁判所への給与差押えの申立てまでを弁護士が行います。
110,000円(税込)着手金(このプランでかかる費用はこれだけです)
法定養育費の月額は暫定的な金額です。双方の収入等に応じた適正な養育費を、調停・審判で定めます。
110,000円(税込)ご依頼者の追加着手金
あらかじめご確認ください
ご依頼から回収、その後の適正額の決定までの流れです。
対象者診断にご回答いただき、その内容をもとに弁護士が要件を確認します。追加の資料をお願いする場合があります。
利益相反の確認を行ったうえで委任契約を締結します。ご契約は原則としてオンラインで完結します。お支払方法は銀行振込のみです。
離婚の事実、子の親子関係、相手方の住所、勤務先の法人資格証明書など、申立てに必要な資料を弁護士が取得します。
未払分・日割額・将来分を計算し、一般先取特権に基づく担保権実行としての債権差押命令を申し立てます。裁判所からの補正の求めには弁護士が対応します。
差押命令が相手方及び勤務先に送達されます。第三債務者である勤務先の陳述内容を確認し、標準的な取立方法をご案内します。回収は各月の支払期の到来に応じて行われます。
法定養育費の月額は暫定的な金額です。双方の収入等に応じた適正額を定めるため、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てます。
養育費請求調停が不成立となった場合、原則として自動的に審判手続へ移行し、裁判官が双方の収入その他の事情を考慮して養育費額を判断します。
調停成立又は審判確定後、相手方が新しい養育費額を任意に支払わない場合には、その養育費に基づく給与差押えを改めて申し立てることを検討します。
ご本人による申立ても法律上可能です。そのうえで、この手続には次のような専門的な判断が必要になります。
通常の養育費差押えのような債務名義(公正証書・調停調書等)ではなく、法定養育費が発生していることを示す資料を揃える必要があります。
既に支払期の到来した分と、これから到来する分とを、請求債権目録上で正しく書き分ける必要があります。
始期と終期の月については日割りが必要になる場合があり、計算の前提を誤ると補正を求められます。
子が複数いる場合、子ごとに終期が異なります。それぞれの終期を反映した記載が必要です。
勤務先の商号・本店所在地・代表者を、法人の資格証明書に基づいて正確に記載する必要があります。通称や店舗名では申立てできません。
差し押さえられる範囲には法律上の制限があり、対象とする金銭の範囲を正しく特定する必要があります。
書式や必要書類の運用は裁判所によって異なることがあり、補正の求めに迅速に対応する必要があります。
2026年4月1日以降の離婚で、未成年の子を離婚時から引き続き主として監護しているなど、一定の要件を満たす場合、子1人につき月額2万円の法定養育費を請求できる可能性があります。
法定養育費の要件を満たす場合、一般先取特権に基づく担保権実行として、給与差押えを申し立てられる可能性があります。通常の養育費差押えとは必要書類が異なるため、個別の確認が必要です。
給与差押えをしても、勤務先が将来分を直ちに一括で支払うわけではありません。原則として、毎月の法定養育費の支払期が到来した後に、給与から回収します。
相手方との合意により一括での解決を検討できる場合はありますが、成立を保証するものではありません。
給与差押えは、その勤務先から支払われる給与が対象です。退職すると継続的な回収ができなくなる可能性があり、新しい勤務先の調査や、改めての差押えが必要になる場合があります。
110,000円の給与差押えプランは、勤務先が判明している方を対象としています。
勤務先や財産が分からない場合は、裁判所を通じて相手方の財産に関する情報を調べる手続を検討できる場合があります。法定養育費には一般の先取特権が認められているため、公正証書や調停調書がなくてもこれらの手続を申し立てられる可能性があります。
勤務先を特定したい場合は、まず財産開示手続を行い、続いて給与債権に係る情報取得手続を申し立てて、市町村や年金機構等から勤務先・給与に関する情報を取得する流れになります。
これらの手続の着手金は、いずれも1件77,000円(税込)です。給与に関する情報の取得には財産開示手続の実施が必要なため、この流れでは2件分の着手金がかかります。要件を満たすかどうかは、ご事情を確認したうえでご説明します。
標準プランでは、申立てに必要な戸籍・住民票等を弁護士が取得します。取得に必要な本籍、過去の住所等については、ご依頼者に確認させていただく場合があります。
証明書の発行手数料は当事務所が立て替えます。ご依頼時に別途お支払いいただく必要はありません。
申立てに必要な実費(収入印紙、郵便切手、戸籍等の発行手数料)は、当事務所が立て替えます。ご依頼時にお支払いいただくのは着手金だけです。
立て替えた実費は、回収できた養育費の中から精算します。回収できなかった場合、立て替えた実費をご請求することはありません。
ただし、裁判所への出頭が必要となった場合の交通費及び日当は、この立替えの対象外です。
なりません。法定養育費は、父母の収入等に応じた養育費を取り決めるまでの暫定的な金額です。
適正な金額を定めるには、協議又は養育費請求調停・審判を利用します。
回収を保証するものではありません。相手方の在籍、給与額、他の差押え、退職、支払能力に関する争い等により、回収できない又は回収額が限定される場合があります。
回収できなかった場合でも、お支払いいただいた着手金はお返しできません。一方で、回収額に応じた追加のご請求もありません。
給与差押えのプランに成功報酬はありません。着手金110,000円(税込)のほかに、回収額に応じた報酬をいただくことはありません。
成功報酬をいただくのは、適正な養育費額を定める養育費請求調停・審判をご依頼いただいた場合です。調停・審判によって定まった養育費について、回収が見込まれる額の15%(税込)を基本とし、総額は400,000円を上限とします。
それまでの間に法定養育費として確保した分を、重ねて計上することはありません。具体的な金額と支払方法は、委任契約書及び成功報酬確定時の書面で確認します。
6つの質問に答えると、標準プランの対象となる可能性を確認できます。
この診断は法律上の結論ではなく、標準プランの対象となる可能性の目安です。正式なご依頼の前に、弁護士が資料を確認して判断します。