よくある質問
制度、手続、料金についてよくいただくご質問をまとめました。
最終更新日:2026-09-03
全16問
養育費について何も決めずに離婚しました。それでも請求できますか。
2026年4月1日以降の離婚で、未成年の子を離婚時から引き続き主として監護しているなど、一定の要件を満たす場合、子1人につき月額2万円の法定養育費を請求できる可能性があります。
公正証書や調停調書がなくても給与を差し押さえられますか。
法定養育費の要件を満たす場合、一般先取特権に基づく担保権実行として、給与差押えを申し立てられる可能性があります。通常の養育費差押えとは必要書類が異なるため、個別の確認が必要です。
まだ一度も支払期限が来ていません。将来分だけ差し押さえられますか。
将来分を含む継続的な給与差押えを申し立てるには、少なくとも一部に不払いがあることが必要となります。支払期限前の段階では、直ちに差押えを申し立てられるとは限りません。
将来分を18歳まで一括で受け取れますか。
給与差押えをしても、勤務先が将来分を直ちに一括で支払うわけではありません。原則として、毎月の法定養育費の支払期が到来した後に、給与から回収します。
相手方との合意により一括での解決を検討できる場合はありますが、成立を保証するものではありません。
相手が退職したらどうなりますか。
給与差押えは、その勤務先から支払われる給与が対象です。退職すると継続的な回収ができなくなる可能性があり、新しい勤務先の調査や、改めての差押えが必要になる場合があります。
相手の勤務先が分かりません。
110,000円の給与差押えプランは、勤務先が判明している方を対象としています。
勤務先や財産が分からない場合は、裁判所を通じて相手方の財産に関する情報を調べる手続を検討できる場合があります。法定養育費には一般の先取特権が認められているため、公正証書や調停調書がなくてもこれらの手続を申し立てられる可能性があります。
勤務先を特定したい場合は、まず財産開示手続を行い、続いて給与債権に係る情報取得手続を申し立てて、市町村や年金機構等から勤務先・給与に関する情報を取得する流れになります。
これらの手続の着手金は、いずれも1件77,000円(税込)です。給与に関する情報の取得には財産開示手続の実施が必要なため、この流れでは2件分の着手金がかかります。要件を満たすかどうかは、ご事情を確認したうえでご説明します。
戸籍や住民票は自分で取得する必要がありますか。
標準プランでは、申立てに必要な戸籍・住民票等を弁護士が取得します。取得に必要な本籍、過去の住所等については、ご依頼者に確認させていただく場合があります。
証明書の発行手数料は当事務所が立て替えます。ご依頼時に別途お支払いいただく必要はありません。
着手金のほかに、実費を用意する必要はありますか。
申立てに必要な実費(収入印紙、郵便切手、戸籍等の発行手数料)は、当事務所が立て替えます。ご依頼時にお支払いいただくのは着手金だけです。
立て替えた実費は、回収できた養育費の中から精算します。回収できなかった場合、立て替えた実費をご請求することはありません。
ただし、裁判所への出頭が必要となった場合の交通費及び日当は、この立替えの対象外です。
法定養育費の月2万円が、正式な養育費額になりますか。
なりません。法定養育費は、父母の収入等に応じた養育費を取り決めるまでの暫定的な金額です。
適正な金額を定めるには、協議又は養育費請求調停・審判を利用します。
調停で相手が同意しなかったらどうなりますか。
養育費請求調停が不成立になった場合、原則として自動的に審判手続へ移行し、裁判官が双方の収入その他の事情を考慮して養育費額を判断します。
調停はWebでできますか。
当事者の意向や距離等を踏まえ、家庭裁判所が相当と認めた場合には、Web会議を利用できることがあります。
当事務所から利用を希望する旨を申し出ますが、最終的には裁判所が判断します。
本人でも申し立てられますか。
本人申立ても法律上可能です。ただし、一般先取特権、未払分と将来分の区別、日割計算、勤務先の法人表示等を記載した専門的な申立書と資料が必要です。
着手金を払えば、必ず回収できますか。
回収を保証するものではありません。相手方の在籍、給与額、他の差押え、退職、支払能力に関する争い等により、回収できない又は回収額が限定される場合があります。
回収できなかった場合でも、お支払いいただいた着手金はお返しできません。一方で、回収額に応じた追加のご請求もありません。
成功報酬はどのように計算しますか。
給与差押えのプランに成功報酬はありません。着手金110,000円(税込)のほかに、回収額に応じた報酬をいただくことはありません。
成功報酬をいただくのは、適正な養育費額を定める養育費請求調停・審判をご依頼いただいた場合です。調停・審判によって定まった養育費について、回収が見込まれる額の15%(税込)を基本とし、総額は400,000円を上限とします。
それまでの間に法定養育費として確保した分を、重ねて計上することはありません。具体的な金額と支払方法は、委任契約書及び成功報酬確定時の書面で確認します。
成功報酬を一括で支払えません。
調停・審判の成功報酬は将来分を含めて計算するため、長期の分割についてご相談いただけます。お支払方法は銀行振込のみです。
なお、給与差押えのプランには成功報酬がないため、このご負担は生じません。
預金差押えもできますか。
預金差押えは、通常、既に支払期限を過ぎた未払分の回収に用います。
本サービスは、将来分も支払期の到来に応じて継続的に回収できる可能性がある給与差押えを中心としています。
あらかじめご確認ください
- 回収を保証するものではありません。相手方の在籍状況、給与額、他の差押えの有無、退職、支払能力に関する争いなどにより、回収できない場合や回収額が限られる場合があります。
- 給与差押えは、将来分を直ちに一括で受け取る制度ではありません。原則として、毎月の法定養育費の支払期が到来した後に、勤務先から支払われる給与を通じて回収します。
- Web会議による期日は、家庭裁判所が相当と認めた場合に利用できるものです。当事務所から利用を希望する旨を申し出ますが、必ずWebで参加できることを保証するものではありません。
- 掲載内容は作成時点の法令及び裁判所の運用に基づくものであり、今後変更される可能性があります。