法定養育費・給与差押えプラン
法定養育費の発生要件の確認から、必要書類の取得、裁判所への給与差押えの申立てまでを弁護士が行います。
最終更新日:2026-09-03
着手金
110,000円(税込)着手金(このプランでかかる費用はこれだけです)
成功報酬はいただきません。回収できた金額にかかわらず、追加のご請求はありません。申立てに必要な実費も当事務所が立て替えます。
なお、その後に適正な養育費額を定める養育費請求調停・審判をご依頼いただく場合は、追加の着手金と成功報酬をいただきます。
あらかじめご確認ください
- 収入印紙、郵便切手、戸籍等の発行手数料といった申立てに必要な実費は、当事務所が立て替えます。立て替えた実費は回収できた養育費から精算し、回収できなかった場合にご請求することはありません。裁判所への出頭が必要となった場合の交通費及び日当は、この立替えの対象外です。
- 回収を保証するものではありません。相手方の在籍状況、給与額、他の差押えの有無、退職、支払能力に関する争いなどにより、回収できない場合や回収額が限られる場合があります。
着手金に含まれる業務
標準的な案件について、次の業務が着手金に含まれます。
- 法定養育費の発生要件の確認
- 利益相反確認及び受任手続
- 戸籍・住民票等の必要書類の取得代行
- 相手方勤務先の法人資格証明書の取得
- 未払分、日割額及び将来分の計算
- 一般先取特権に基づく給与差押え申立書一式の作成
- 裁判所への申立て
- 通常の補正対応
- 第三債務者(勤務先)の陳述内容の確認
- 差押命令後の標準的な取立方法のご案内
着手金に含まれないもの
次のものは着手金に含まれません。該当する可能性がある場合は、事前にご説明し、別途お見積りします。
- 勤務先が不明な場合の財産開示手続・情報取得手続(別途、定額でご依頼いただけます)
- 自営業者、業務委託報酬その他の非標準的な債権への執行
- 法定養育費の発生、監護状況、既払額等に実質的な争いがある事件
- 執行異議、担保権不存在確認その他の争訟対応
- 複数の第三債務者に対する複雑な申立て
- 相手方との長期又は複雑な和解交渉
標準プランの対象となる案件
定額プランの対象となる標準的な案件は、原則として次のすべてを満たすものです。
- 離婚日が2026年4月1日以降であること
- 法定養育費の対象となる離婚類型であること
- 養育費について、口頭、LINE、メール、離婚協議書、公正証書、調停、審判等による取決めがないこと
- 未成年の子がいること
- ご依頼者が離婚時から引き続き、その子を主として監護していること
- 法定養育費の少なくとも一部について不払いがあること
- 相手方の現在の勤務先が判明していること
- 相手方が給与所得者であること
- 勤務先の正確な法人名を確認できること
- 離婚日、監護状況、既払額等に実質的な争いがないこと
- 日本国内の標準的な事件であること
弁護士による個別確認が必要な場合
これらに当てはまる場合でも、直ちにお引き受けできないという意味ではありません。弁護士による個別の確認が必要になる、という趣旨です。
- 養育費について、口頭・LINE等で何らかのやり取りがある
- 相手方の勤務先が不明である、又は転職の可能性が高い
- 住民票上、離婚後の継続同居が明確でない
- ご依頼者と子が一時的に別居していた期間がある
- 相手方が支払能力の欠如を主張している
- 一部について任意のお支払いがある
- 他の差押えが先行している可能性がある
- 既に養育費請求調停が係属している
- DV、ストーカー、住所秘匿等の安全への配慮が必要である
- 外国籍、海外住所、国外勤務先等の国際的な要素がある
ご依頼から回収までの流れ
ステップ1:対象確認
依頼者対象者診断にご回答いただき、その内容をもとに弁護士が要件を確認します。追加の資料をお願いする場合があります。
ステップ2:ご契約・着手金のお振込み
依頼者利益相反の確認を行ったうえで委任契約を締結します。ご契約は原則としてオンラインで完結します。お支払方法は銀行振込のみです。
ステップ3:弁護士が戸籍・住民票等を取得
弁護士離婚の事実、子の親子関係、相手方の住所、勤務先の法人資格証明書など、申立てに必要な資料を弁護士が取得します。
ステップ4:給与差押えの申立て
弁護士未払分・日割額・将来分を計算し、一般先取特権に基づく担保権実行としての債権差押命令を申し立てます。裁判所からの補正の求めには弁護士が対応します。
ステップ5:勤務先からの回収開始
裁判所・勤務先差押命令が相手方及び勤務先に送達されます。第三債務者である勤務先の陳述内容を確認し、標準的な取立方法をご案内します。回収は各月の支払期の到来に応じて行われます。
ご本人での申立てとの違い
ご本人による申立ても法律上可能です。そのうえで、この手続には次のような専門的な判断が必要になります。
一般先取特権の存在を示す資料
通常の養育費差押えのような債務名義(公正証書・調停調書等)ではなく、法定養育費が発生していることを示す資料を揃える必要があります。
未払分と将来分の区別
既に支払期の到来した分と、これから到来する分とを、請求債権目録上で正しく書き分ける必要があります。
離婚月・18歳到達月の日割計算
始期と終期の月については日割りが必要になる場合があり、計算の前提を誤ると補正を求められます。
子ごとに異なる終期
子が複数いる場合、子ごとに終期が異なります。それぞれの終期を反映した記載が必要です。
第三債務者の正確な法人表示
勤務先の商号・本店所在地・代表者を、法人の資格証明書に基づいて正確に記載する必要があります。通称や店舗名では申立てできません。
給与・賞与・退職金の差押範囲
差し押さえられる範囲には法律上の制限があり、対象とする金銭の範囲を正しく特定する必要があります。
裁判所ごとの補正への対応
書式や必要書類の運用は裁判所によって異なることがあり、補正の求めに迅速に対応する必要があります。
まずは対象になるかご確認ください
この診断は法律上の結論ではなく、標準プランの対象となる可能性の目安です。正式なご依頼の前に、弁護士が資料を確認して判断します。
安全へのご配慮について
差押命令は、相手方と勤務先に送達されます。DV、ストーカー、住所の秘匿などのご事情がある場合は、手続を進める前にその点を最優先で確認しますので、対象者診断の最後の質問で「ある/分からない」をお選びください。