適正養育費を定める養育費請求調停・審判
法定養育費の月額は暫定的な金額です。双方の収入等に応じた適正な養育費を、調停・審判で定めます。
最終更新日:2026-09-03
なぜ調停・審判が必要なのか
法定養育費は、子1人につき月額20,000円という一律の金額です。これは、父母双方の収入や子の年齢・人数に応じた標準的な養育費額とは異なります。
法定養育費は、父母の収入等に応じた適正な養育費を取り決めるまでの、暫定的・補充的な制度です。父母間の合意、調停・審判等によって養育費が定められた場合、又は子が18歳に達した場合などには終了します。
そのため、当面の支払いを給与差押えで確保したうえで、家庭裁判所の養育費請求調停により、双方の収入に応じた適正な金額を定めることをおすすめしています。標準算定方式・算定表を用いて、見込まれる金額を事前に検討します。
調停から審判までの流れ
調停が不成立になった場合、養育費請求事件は原則として自動的に審判へ移行し、裁判官が金額を判断します。
ステップ6:必要に応じて養育費請求調停の申立て
弁護士法定養育費の月額は暫定的な金額です。双方の収入等に応じた適正額を定めるため、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てます。
ステップ7:調停が不成立の場合は審判へ
裁判所・勤務先養育費請求調停が不成立となった場合、原則として自動的に審判手続へ移行し、裁判官が双方の収入その他の事情を考慮して養育費額を判断します。
ステップ8:適正養育費の任意払い、又は改めての給与差押え
弁護士調停成立又は審判確定後、相手方が新しい養育費額を任意に支払わない場合には、その養育費に基づく給与差押えを改めて申し立てることを検討します。
調停が不成立でも終わりではありません
相手方が調停で合意しなかった場合でも、手続はそこで終わりません。原則として審判へ移行し、裁判官が双方の収入その他の事情を考慮して養育費額を判断します。
料金
110,000円(税込)給与差押えプランのご依頼者の追加着手金
このサービスは、原則として「法定養育費・給与差押えプラン」をご依頼いただいた方への追加サービスです。
この追加着手金のほかに、調停・審判によって定まった養育費について、回収が見込まれる額の15%(税込・上限400,000円)の成功報酬をいただきます。給与差押えプラン単体には成功報酬はありません。
追加着手金に含まれる業務
- 養育費請求調停の申立書・事情説明書等の作成
- ご依頼者の収入資料及び希望条件の整理
- 標準算定方式・算定表を用いた金額の検討
- 原則としてWeb会議による調停期日3回までの対応
- 調停不成立により当然に移行する第一審の審判手続
- 通常の主張書面・資料の提出
- 調停調書又は審判書の内容確認
別料金となるもの
- 調停期日4回目以降
- 1期日 22,000円(税込)
- 即時抗告
- 着手金 110,000円(税込)
- 裁判所への出頭が必要となる場合の交通費・日当
- 別途(委任契約時にご説明します)交通費は実費を都度精算します。
- 自営業者、高額所得者、収入隠し、複数の扶養家族、再婚・養子縁組、私立学校費、大学費用、高額医療費等の複雑な事情
- 個別見積り
- 親子交流、監護者指定、親権、子の引渡し等の別事件
- 個別契約
あらかじめご確認ください
- 収入印紙、郵便切手、戸籍等の発行手数料といった申立てに必要な実費は、当事務所が立て替えます。立て替えた実費は回収できた養育費から精算し、回収できなかった場合にご請求することはありません。裁判所への出頭が必要となった場合の交通費及び日当は、この立替えの対象外です。
Web会議による期日について
当事者の意向や裁判所からの距離等を踏まえ、家庭裁判所が相当と認めた場合には、Web会議を利用して期日に参加できることがあります。標準プランでは、Web会議による期日3回までの対応を含んでいます。
Web会議による期日は、家庭裁判所が相当と認めた場合に利用できるものです。当事務所から利用を希望する旨を申し出ますが、必ずWebで参加できることを保証するものではありません。
4回目以降の期日は、1期日あたり22,000円(税込)を申し受けます。裁判所への出頭が必要となる場合は、交通費(実費を都度精算)と日当を別に申し受けます。金額は委任契約時にご説明します。
調停成立・審判確定後に支払われない場合
調停が成立し、又は審判が確定した後、相手方が新しい養育費額を任意に支払わない場合には、その養育費に基づく給与差押えを改めて申し立てる必要が生じることがあります。
この場合の料金は、事案の内容に応じて個別にお見積りします。あらかじめお見積りをお示ししたうえで、改めてご依頼いただくかどうかをご判断いただけます。
まずは給与差押えの対象になるかご確認ください
回収を保証するものではありません。相手方の在籍状況、給与額、他の差押えの有無、退職、支払能力に関する争いなどにより、回収できない場合や回収額が限られる場合があります。