法定養育費とは
2026年4月1日から始まった、養育費を取り決めずに離婚した場合の暫定的な制度です。
最終更新日:2026-09-03
制度の概要
2026年4月1日から、日本で法定養育費制度が始まりました。養育費を取り決めずに一定の要件を満たして離婚した場合、離婚時から継続して未成年の子を主として監護している父母の一方は、他方に対して、子1人につき月額20,000円の法定養育費を請求できます。
この制度の特徴は、公正証書や調停調書といった取決めの書面がなくても、法律上当然に養育費の請求権が発生する点にあります。さらに、法定養育費には一般先取特権という担保権が認められており、相手方が支払わない場合には、その担保権の実行として給与の差押えを申し立てられる可能性があります。
- 制度の開始日
- 2026年4月1日
- 金額
- 子1人につき月額20,000円
- 性質
- 暫定的・補充的な制度
対象となる方
- 2026年4月1日以降に離婚した方
- 養育費について取決めをせずに離婚した方
- 離婚時から継続して、未成年の子を主として監護している方
「取決め」には口頭のやり取りも含まれ得ます
公正証書や離婚協議書がなくても、口頭やメッセージアプリで金額を決めていた場合には「取決めがある」と評価される可能性があります。ご不安な場合は、そのやり取りの内容を弁護士にお伝えください。
支払われない場合の流れ
STEP 1
法律上、子1人につき月額2万円の法定養育費が発生します
2026年4月1日以降、養育費を取り決めずに一定の要件を満たして離婚した場合、離婚時から継続して未成年の子を主として監護している父母の一方は、他方に対して法定養育費を請求できます。
STEP 2
不払いがある場合、給与差押えを申し立てます
法定養育費には一般先取特権が認められており、公正証書や調停調書がなくても、担保権の実行として相手方の給与の差押えを申し立てられる可能性があります。
STEP 3
勤務先から、支払期の到来に応じて継続的に回収します
未払分だけでなく、期限が到来していない各月分についても、継続的に差し押さえられる可能性があります。
よくある誤解
- 給与差押えは、将来分を直ちに一括で受け取る制度ではありません。原則として、毎月の法定養育費の支払期が到来した後に、勤務先から支払われる給与を通じて回収します。
- 回収を保証するものではありません。相手方の在籍状況、給与額、他の差押えの有無、退職、支払能力に関する争いなどにより、回収できない場合や回収額が限られる場合があります。
法定養育費が終わるとき
法定養育費は、父母の収入等に応じた適正な養育費を取り決めるまでの、暫定的・補充的な制度です。父母間の合意、調停・審判等によって養育費が定められた場合、又は子が18歳に達した場合などには終了します。
具体的には、父母間の合意によって養育費が定められたとき、調停や審判によって養育費が定められたとき、子が18歳に達したときなどに終了します。
そのため、法定養育費の月額20,000円が、そのまま将来の正式な養育費額になるわけではありません。適正な金額を定めるには、協議又は養育費請求調停・審判を利用する必要があります。
通常の養育費との違い
| 項目 | 法定養育費 | 通常の養育費 |
|---|---|---|
| 金額 | 子1人につき月額20,000円(一律) | 父母双方の収入、子の人数・年齢等に応じて決まる |
| 取決めの要否 | 取決めがないことが前提 | 協議、調停、審判等による取決めが必要 |
| 差押えの根拠 | 一般先取特権に基づく担保権の実行 | 公正証書・調停調書・審判書等の債務名義 |
| 位置づけ | 適正額を定めるまでの暫定的・補充的な制度 | 本来の養育費 |
概算の計算(目安)
離婚日とお子さんの生年月日から、法定養育費のおおよその金額を計算できます。入力内容は送信されません。
月2万円はゴールではありません。
法定養育費は、正式な養育費を取り決めるまでの暫定的な制度です。まず給与差押えにより当面の支払いを確保し、その後、双方の収入に応じた適正な養育費を調停・審判で定めることができます。