法定養育費・給与差押えプラン
法定養育費の発生要件の確認から、必要書類の取得、裁判所への給与差押えの申立てまでを弁護士が行います。
110,000円(税込)着手金(このプランでかかる費用はこれだけです)
- 着手金110,000円(税込)
- 成功報酬はいただきません。回収できた金額にかかわらず、追加のご請求はありません
- 戸籍・住民票等の取得代行を含みます
- 申立てに必要な実費は当事務所が立て替え、回収できた養育費から精算します
- 回収できなかった場合、立て替えた実費をご請求することはありません
表示はすべて税込みです。給与差押えは定額のみで成功報酬はありません。申立ての実費は当事務所が立て替えます。
最終更新日:2026-09-03
法定養育費の発生要件の確認から、必要書類の取得、裁判所への給与差押えの申立てまでを弁護士が行います。
110,000円(税込)着手金(このプランでかかる費用はこれだけです)
法定養育費の月額は暫定的な金額です。双方の収入等に応じた適正な養育費を、調停・審判で定めます。
110,000円(税込)ご依頼者の追加着手金
成功報酬をいただくのは「適正養育費を定める養育費請求調停・審判」だけです。「法定養育費・給与差押えプラン」に成功報酬はありません。
養育費請求調停・審判(及びこれに伴う任意交渉)によって定まった養育費について、回収が見込まれる額の15%(税込)。成功報酬の総額は400,000円を上限とします。
成功報酬が確定する時点
成功報酬は、調停が成立した時点又は審判が確定した時点で確定します。お支払いは、調停・審判で定まった養育費の初回入金後に開始していただけます。
将来分を含めて回収見込額を計算するため、実際にお受け取りになる前に成功報酬が確定する場合があります。そのため、長期の分割によるお支払いに応じています。
申立てに必要な実費は、当事務所が立て替えます。ご依頼時にお支払いいただくのは、着手金だけです。
立替えの対象外
裁判所への出頭が必要となった場合の交通費及び日当は、立替えの対象外です。出頭が必要となる場合の交通費は実費を都度精算し、日当は別に申し受けます。金額は委任契約時にご説明します。
法定養育費には一般の先取特権が認められているため、公正証書や調停調書といった取決めの書面がなくても、裁判所を通じて相手方の財産に関する情報を調べる手続を申し立てられる場合があります。
給与に関する情報の取得は、先に財産開示手続を行っていることが必要です。そのため、この流れでは2件分の着手金がかかります。
ご確認ください
次の事情がある場合は、定額プランの対象外となるか、別途のお見積りが必要です。
お支払方法は銀行振込のみです。クレジットカードには対応していません。
着手金は、委任契約の締結後にお振込みいただきます。成功報酬の分割回数・月額は、委任契約時又は成功報酬の確定時に、書面で定めます。
あらかじめご確認ください
110,000円の給与差押えプランは、勤務先が判明している方を対象としています。
勤務先や財産が分からない場合は、裁判所を通じて相手方の財産に関する情報を調べる手続を検討できる場合があります。法定養育費には一般の先取特権が認められているため、公正証書や調停調書がなくてもこれらの手続を申し立てられる可能性があります。
勤務先を特定したい場合は、まず財産開示手続を行い、続いて給与債権に係る情報取得手続を申し立てて、市町村や年金機構等から勤務先・給与に関する情報を取得する流れになります。
これらの手続の着手金は、いずれも1件77,000円(税込)です。給与に関する情報の取得には財産開示手続の実施が必要なため、この流れでは2件分の着手金がかかります。要件を満たすかどうかは、ご事情を確認したうえでご説明します。
給与差押えのプランに成功報酬はありません。着手金110,000円(税込)のほかに、回収額に応じた報酬をいただくことはありません。
成功報酬をいただくのは、適正な養育費額を定める養育費請求調停・審判をご依頼いただいた場合です。調停・審判によって定まった養育費について、回収が見込まれる額の15%(税込)を基本とし、総額は400,000円を上限とします。
それまでの間に法定養育費として確保した分を、重ねて計上することはありません。具体的な金額と支払方法は、委任契約書及び成功報酬確定時の書面で確認します。
調停・審判の成功報酬は将来分を含めて計算するため、長期の分割についてご相談いただけます。お支払方法は銀行振込のみです。
なお、給与差押えのプランには成功報酬がないため、このご負担は生じません。