本文へスキップ
法定養育費サポート法定養育費の給与差押え/養育費請求調停

法定養育費の給与差押えで、18歳までの将来分はどう扱われるか

最終更新日:2026-09-03執筆:弁護士 武中 裕貴第一東京弁護士会

結論

給与差押えでは、将来分を直ちに一括で受け取ることはできません。差押えの効力は将来の各月分にも及び得ますが、実際の回収は、毎月の支払期が到来した後に、その時点の給与から行われます。

よくある誤解

「差し押さえれば、18歳までの分をまとめて回収できる」と誤解されることがあります。しかし勤務先は、まだ支払期の到来していない養育費を、相手方の将来の給与から前倒しで支払う義務を負いません。相手方が毎月給与を受け取り、その都度、支払期の到来した分が回収されていくことになります。

仕組みの整理

  • 未払分:既に支払期限を過ぎている分。差押えの対象となり、給与の差押可能な範囲から回収されます。
  • 将来分:これから支払期が到来する分。継続的に差し押さえられる可能性がありますが、回収は各月の支払期の到来後です。

差押えの効力が将来分にも及ぶことの意味は、「毎月あらためて申立てをしなくてよい」という点にあります。一括で受け取れるという意味ではありません。

終期の考え方

法定養育費は、子が18歳に達したときなどに終了します。子が複数いる場合、子ごとに終期が異なります。申立書では、それぞれの子の終期を正しく反映する必要があります。離婚した月や終期を迎える月については、日割りの計算が必要になる場合があります。

注意点

  • 相手方が退職すると、その勤務先からの回収は続けられなくなります。新しい勤務先を調べて、改めて差押えを申し立てる必要が生じることがあります。
  • 相手方の給与額や、先行する他の差押えの有無によって、実際に回収できる金額は変わります。
  • 相手方との合意により一括で解決できる場合もありますが、成立を保証するものではありません。

次に確認すること

おおよその金額は、法定養育費とはのページにある概算計算でご確認いただけます。入力内容は送信されません。費用は料金のページをご覧ください。

あらかじめご確認ください

  • 回収を保証するものではありません。相手方の在籍状況、給与額、他の差押えの有無、退職、支払能力に関する争いなどにより、回収できない場合や回収額が限られる場合があります。
  • 給与差押えは、将来分を直ちに一括で受け取る制度ではありません。原則として、毎月の法定養育費の支払期が到来した後に、勤務先から支払われる給与を通じて回収します。
  • 掲載内容は作成時点の法令及び裁判所の運用に基づくものであり、今後変更される可能性があります。

対象になるかを確認できます

いくつかの質問にお答えいただくと、法定養育費・給与差押えの標準プランの対象となる可能性を確認できます。ご回答は送信されません。

解説記事の一覧に戻る

2分で対象になるか確認する