法定養育費の差押えに必要な戸籍・住民票
最終更新日:2026-09-03執筆:弁護士 武中 裕貴(第一東京弁護士会)
結論
法定養育費の給与差押えでは、離婚の事実、子との親子関係、当事者の住所、勤務先の正確な法人名を、公的な書類で示す必要があります。標準プランでは、これらの書類は弁護士が取得します。
主な書類と、その役割
戸籍謄本(全部事項証明書)
離婚した日、子の親子関係、子の生年月日を確認するために必要です。離婚日は法定養育費の発生時期に直結し、子の生年月日は終期の計算に必要です。取得には、本籍と筆頭者の情報が必要になります。
住民票
当事者及び子の住所を確認します。離婚後も引き続き子を監護していることを示す資料としても使われます。転居している場合は、住民票の除票や戸籍の附票が必要になることがあります。
相手方の勤務先の資格証明書
差押えの相手方となる勤務先(第三債務者)の正確な商号、本店所在地、代表者を示すために必要です。通称や店舗名では申立てできません。
手続の流れ
- ご依頼者から、本籍、筆頭者、離婚時の住所、相手方の氏名・生年月日、勤務先の名称などをお伺いします。
- 弁護士が、必要な戸籍・住民票等を取得します。
- 取得した書類をもとに、未払分・将来分を計算し、申立書を作成します。
注意点
- 証明書の発行手数料、収入印紙、郵便切手などの実費は、当事務所が立て替えます。回収できた養育費から精算し、回収できなかった場合にご請求することはありません。
- 相手方が転居や転職をしている場合、追加の書類が必要になることがあります。
- DVや住所の秘匿に関するご事情がある場合は、書類の取得方法を含めて慎重に検討します。早い段階でお知らせください。
次に確認すること
あらかじめご確認ください
- 回収を保証するものではありません。相手方の在籍状況、給与額、他の差押えの有無、退職、支払能力に関する争いなどにより、回収できない場合や回収額が限られる場合があります。
- 給与差押えは、将来分を直ちに一括で受け取る制度ではありません。原則として、毎月の法定養育費の支払期が到来した後に、勤務先から支払われる給与を通じて回収します。
- 掲載内容は作成時点の法令及び裁判所の運用に基づくものであり、今後変更される可能性があります。