本文へスキップ
法定養育費サポート法定養育費の給与差押え/養育費請求調停

法定養育費と通常の養育費の違い

最終更新日:2026-09-03執筆:弁護士 武中 裕貴第一東京弁護士会

結論

法定養育費は、適正な養育費が決まるまでのつなぎの制度です。金額は子1人につき月額2万円と一律で、父母の収入は考慮されません。本来の養育費額を定めるには、協議か、家庭裁判所の養育費請求調停・審判が必要です。

4つの違い

1. 金額の決まり方

法定養育費は、子1人につき月額2万円と法律上決まっています。これに対して通常の養育費は、父母双方の収入、子の人数と年齢などをもとに、標準算定方式・算定表を参考にして決まります。収入によっては、月2万円より高い金額になることも、低い金額になることもあります。

2. 取決めの要否

法定養育費は、取決めをしていないことが前提の制度です。通常の養育費は、協議、調停、審判などによる取決めがあって初めて具体的な金額が決まります。

3. 差押えの根拠

法定養育費の差押えは、一般先取特権という担保権の実行として行います。通常の養育費の差押えは、公正証書、調停調書、審判書といった債務名義に基づいて行います。必要な資料も申立書の書き方も異なります。

4. 位置づけ

法定養育費は暫定的・補充的な制度で、父母間の合意や調停・審判によって養育費が定められた時点で終了します。通常の養育費が本来の姿であり、法定養育費はその手前を支えるものです。

どう使い分けるか

養育費を取り決めずに離婚し、支払いが滞っている場合、次の二段階で進めるのが現実的です。

  1. まず法定養育費の給与差押えで、当面の月2万円を確保する。
  2. その後、養育費請求調停・審判で、双方の収入に応じた適正額を定める。

調停で相手方が合意しない場合でも、養育費請求事件は原則として自動的に審判へ移行し、裁判官が金額を判断します。

注意点

法定養育費の月2万円は、将来の養育費額を先取りするものではありません。調停・審判で適正額が定まった後は、その金額が基準になります。

次に確認すること

二段階の進め方については養育費請求調停・審判のページ、費用は料金のページをご覧ください。

あらかじめご確認ください

  • 回収を保証するものではありません。相手方の在籍状況、給与額、他の差押えの有無、退職、支払能力に関する争いなどにより、回収できない場合や回収額が限られる場合があります。
  • 給与差押えは、将来分を直ちに一括で受け取る制度ではありません。原則として、毎月の法定養育費の支払期が到来した後に、勤務先から支払われる給与を通じて回収します。
  • 掲載内容は作成時点の法令及び裁判所の運用に基づくものであり、今後変更される可能性があります。

対象になるかを確認できます

いくつかの質問にお答えいただくと、法定養育費・給与差押えの標準プランの対象となる可能性を確認できます。ご回答は送信されません。

解説記事の一覧に戻る

2分で対象になるか確認する