養育費調停はWebで参加できるか
最終更新日:2026-09-03執筆:弁護士 武中 裕貴(第一東京弁護士会)
結論
当事者の意向や裁判所からの距離等を踏まえ、家庭裁判所が相当と認めた場合には、Web会議を利用して調停期日に参加できることがあります。ただし、利用できるかどうかを決めるのは裁判所であり、必ずWebで参加できると保証することはできません。
誰にとって意味があるか
- 遠方に住んでいて、裁判所へ出向くのが負担な方
- 就労や子の監護のため、平日の日中に長時間の外出が難しい方
- 相手方と裁判所で顔を合わせることに不安がある方
手続の流れ
- 申立ての際、又はその後の連絡の中で、Web会議の利用を希望する旨を裁判所に申し出ます。
- 裁判所が、事案の内容や当事者の状況を踏まえて可否を判断します。
- 認められた場合、指定された方法で期日に参加します。
- 事案によっては、途中の期日から出頭を求められることもあります。
準備しておくとよいこと
- 静かで、第三者に会話が聞こえない場所を確保する
- 安定した通信環境と、カメラ・マイクを用意する
- 資料を手元にそろえておく
注意点
- Web会議の可否は裁判所の判断です。当事務所から希望を申し出ますが、結果を保証するものではありません。
- 調停の成立時など、出頭が必要とされる場面があります。
- 出頭が必要になった場合の日当・交通費は、別途の取扱いになります。
- 標準プランに含まれる期日の回数には上限があります。
次に確認すること
含まれる期日の回数や、超過した場合の費用は養育費請求調停・審判のページに記載しています。
あらかじめご確認ください
- 回収を保証するものではありません。相手方の在籍状況、給与額、他の差押えの有無、退職、支払能力に関する争いなどにより、回収できない場合や回収額が限られる場合があります。
- 給与差押えは、将来分を直ちに一括で受け取る制度ではありません。原則として、毎月の法定養育費の支払期が到来した後に、勤務先から支払われる給与を通じて回収します。
- 掲載内容は作成時点の法令及び裁判所の運用に基づくものであり、今後変更される可能性があります。