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法定養育費サポート法定養育費の給与差押え/養育費請求調停

法定養育費を差し押さえた後に養育費調停をする理由

最終更新日:2026-09-03執筆:弁護士 武中 裕貴第一東京弁護士会

結論

法定養育費は暫定的な制度であり、月2万円という金額は、父母双方の収入に応じた本来の養育費額ではありません。当面の支払いを確保したうえで、養育費請求調停により適正な金額を定めることをおすすめしています。

なぜ月2万円で終わらせないのか

法定養育費の金額は、収入にかかわらず一律です。相手方に相応の収入がある場合、標準算定方式に基づく養育費額は月2万円を上回ることがあります。その差額は、調停や審判で金額を定めない限り請求できません。

一方で、相手方の収入が低い場合には、算定表による金額が月2万円を下回ることもあります。この場合は、調停を申し立てるかどうかを慎重に検討します。ご依頼の前に、収入資料をもとに見込みを検討します。

二段階の進め方

  1. 法定養育費の給与差押え:当面の月2万円を確保します。
  2. 養育費請求調停・審判:双方の収入、子の人数・年齢等をもとに、適正な養育費額を定めます。

第一段階で相手方の勤務先が分かっているため、第二段階でも収入の把握がしやすくなるという利点があります。

手続の流れ

家庭裁判所に養育費請求調停を申し立て、調停委員を介して話し合います。合意ができれば調停が成立し、調停調書が作成されます。合意ができない場合、原則として自動的に審判へ移行し、裁判官が金額を判断します。

注意点

  • 調停・審判によって養育費が定められると、法定養育費は終了します。以後は、定められた金額が基準になります。
  • 新しい金額を相手方が任意に支払わない場合、その養育費に基づいて改めて差押えを申し立てる必要が生じることがあります。
  • 自営業、高額所得、収入隠し、再婚や養子縁組、私立学校の学費といった事情がある場合は、検討すべき点が増えます。

次に確認すること

調停・審判の費用と含まれる業務は養育費請求調停・審判のページ、全体の費用は料金のページをご覧ください。

あらかじめご確認ください

  • 回収を保証するものではありません。相手方の在籍状況、給与額、他の差押えの有無、退職、支払能力に関する争いなどにより、回収できない場合や回収額が限られる場合があります。
  • 給与差押えは、将来分を直ちに一括で受け取る制度ではありません。原則として、毎月の法定養育費の支払期が到来した後に、勤務先から支払われる給与を通じて回収します。
  • 掲載内容は作成時点の法令及び裁判所の運用に基づくものであり、今後変更される可能性があります。

対象になるかを確認できます

いくつかの質問にお答えいただくと、法定養育費・給与差押えの標準プランの対象となる可能性を確認できます。ご回答は送信されません。

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